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多摩三田会会則

第1条(名称)本会は「多摩三田会」と称す。

第2条(目的)慶應義塾と地域社会の発展に寄与し、慶應義塾塾員の社中親睦を目的とする。

第3条(会員)多摩・稲城・府中・日野・国立およびその周辺地区に居住又は勤務する慶應義塾塾員をもって構成する。

       また、幹事会が承認する慶應義塾関係の方を準会員とする。

第4条(役員及びその任期)本会には次の役員を置き会の運営を行う。役員の任期は原則として4月1日より翌々年の3月31日の2年

             間とする。任期の途中に欠員が生じた場合、会員の中から補充する。

   *会長  (1名)    ・本会を代表する

   *副会長 (若干名)   ・会長を補佐代行する

   *事務局長(1名)    ・本会の運営事務を担当する

                 事務局長は会員の中から事務局委員を委嘱できる

   *常任幹事(若干名)   ・本会の運営を担当する

    #常任幹事の中に企画担当(若干名)広報担当(若干名)を置く

    #企画担当常任幹事は、順次会合の企画リーダーになり会員の中から企画委員を編成して会合の企画を行う

    #広報担当常任幹事は、会員の中から広報委員を委嘱してWebサイトの作成・運営や会報の発行などの広報活動を行う

   *会計幹事(若干名)   ・本会の会計を担当する

   *会計監査(若干名)   ・本会の会計監査を担当する

   *名誉会長         ・名誉会長・顧問は必要に応じて会長の諮問を受け

      顧問  (若干名)      本会の運営に関し助言できる

第5条(会合)会員・家族および関係者含め、年数回以下の会合を行う。

       通常、総会・夏期納涼会・クリスマス会

第6条(総会)総会は毎年1回(通常春季)開催し、その他必要の都度臨時総会を開催する。

   *総会は本会の最高決定機関として本会の主要事項を決定することとし、次の事項は必ず総会に諮り承認・決定することとする

    # 第4条に定める役員の任命

        # 当該年の事業計画および予算

       # 前年度の会計報告書および監査報告書

        # 会則の変更

        # その他幹事会で総会に諮ることを決定した事項

       # 総会の開催は幹事会で決定する

   *総会の決定は出席会員の2分の1以上の賛成により行う

第7条(幹事会)幹事会は定められた事業計画に基づき本会の運営・事業執行に当たる。

   *幹事会は会長・副会長・事務局長・会計幹事・常任幹事で構成することとし、名誉会長・顧問は臨時出席することができる

   *幹事会は総会に諮る事項を決定する

   *幹事会の開催は会長が決定する

   *幹事会の決定は出席者の2分の1以上の賛成により行う​                                 第8条(同好会)本会は有志により適時同好会を開催することとする。

   *同好会のチーフには原則として常任幹事とする

   *同好会は希望者による自主的運営を行うこととし、会計独立採算とする(本会からの資金の融通は原則無しとする)

   *同好会の名簿(氏名、住所、電話番号、E-Mail)は事務局長からチーフへ開示される

第9条(会計年度)本会の会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。

第10条(会費)会費は次の通りとする。

        入会金:卒業10年以上は5,000円 卒業10年未満は2,000円

        年会費:3,000円

        会合費:会合の都度決定する。

        *入会金・年会費は原則として郵便振替にて徴収する

第11条(慶弔金)別途、慶弔金規約として附則にて取り決める。

第12条(入退会)文書又は口頭にて事務局長へ届け出るものとする。

         但し、会費を3年以上滞納した会員には、本会より督促を行うと同時に通知の発送(信)を停止する。

         通算5年以上滞納した会員は会員資格を失うものとし、会より資格喪失の通知を発送した時点で退会とする。

         又、已むを得ない事情により休会する場合は事務局長へ届け出るものとし、休会中の会費は免除する。

         但し、5年を限度し、5年を超える場合は、本人確認の上退会とする。

         但し、退会後入会を希望する場合は再入会を妨げず新規扱いとする。

第13条(所在地)本会の所在地は事務局長方に置く。

第14条(その他)当会則以外の事項については幹事会にて決定する。

 

附則

 第1条(目的)  会員が結婚又は死亡した場合、慶弔金を贈る。

 第2条(お祝い金)本会の会費を5年以上納入し、現会員である本人が結婚する場合はお祝い金を贈る。

 第3条(お香典) 本会の会費を5年以上納入し、現会員である本人が死亡した場合は

          お香典をその御霊前に供する。

 第4条(支給額) お祝い金 10,000円  お香典 10,000円

 

                                                沿革:1988年12月実施

                                     1991年04月改定

                                     1993年04月改定

                                     1998年05月改定

                                     2010年05月改定

                                     2016年05月改定

                                     2018年04月改定

                                     2021年05月改定

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